建築物のリフォーム・修繕などの工事における石綿の事前調査・報告制度|宇都宮市でリフォームをお考えなら「リバイブホーム」

建築物のリフォーム・修繕などの工事における石綿の事前調査・報告制度|宇都宮市でリフォームをお考えなら「リバイブホーム」

Topics
新着情報

建築物のリフォーム・修繕などの工事における石綿の事前調査・報告制度

  • News

令和4年4月1日より、建築物(個人宅含む)のリフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化され、
建物の建築時期、規模にかかわらず全ての建物において、建物の解体、改造・補修工事を行う際は石綿含有建材の有無について事前調査が必要になりました。
過去に調査を行った場合でも、元請業者は改めて調査を実施しなければならなくなりました。
(元請業者が、過去の調査結果を改めて実施する調査に活用することは可能です。)
※注 石綿=アスベスト
【大手メーカー製品の石綿使用例】
・ユニットバスの壁タイル基板にアスベストが含まれているものがあります。(昭和55年5月~平成16年9月頃)
・便器Pシールガスケット(~平成16年12月頃)
・給水栓アスベストパッキン(~平成元年4月まで製造)
・ナチュラルクラフトパネル基盤材(昭和63年6月~平成14年1月頃)
・耐火被覆塩ビ排水管(~平成元年4月頃)

■事前調査結果の報告が必要な工事
①建築物を解体する作業を伴う建設工事(※1)であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(※1)であって、当該作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上であるもの
③ 工作物(※3) を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(※1) であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
※1.解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2.請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3.対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設
備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)

■建築物の事前調査は必要な知識を有する以下の資格者等(※4)に依頼する必要があります。【令和5年10月1日~】(※5)
①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
②特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)(※6)
(※4)義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点において
も同協会に引き続き登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」 として認
められています。
※5.令和5年10月1日までの間も、これらの資格者に調査を依頼することが望まれます。
※6.一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことが
できます。
 

【事前調査で建築物に石綿の使用が確認されたら】

①建物の解体、改造・補修工事を行う際は、石綿が周辺へ飛散しないよう飛散防止措置を行うことが必要となります。
・工事施工者が適切な飛散防止措置を実施し、法令で定められた作業基準を遵守するためには、適切な施工方法の選択、適切な工期及び工事費の確保が必要となります。
・工事の発注者は工事の請負条件に、作業基準遵守を妨げるおそれのある条件を付けてはなりません。

②事前に都道府県等へ作業実施の届出が必要な場合があります。
・吹付け石綿や石綿含有断熱材等が使用された建物の解体、改造・補修工事を行う場合、原則として工事の発注者は、作業の開始14日前までに都道府県等※へ作業実施の届出を行う必要があります。工事の発注者は、元請業者から報告される事前調査結果から届出の必要性を確認してください。

 

※画像クリックでPDFがダウンロードできます。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
0120-312-115

 

ページトップへ